2022.01.10
心理的瑕疵のガイドライン
浜松のアパート・マンション・住宅リフォームの大家のしんちゃんです!
今日は「成人の日」・・・私も「新成人」となった時はなんとも言えない気持ちでした!今までお世話になった方達にお祝いの言葉をいただき友人に再会し近況を聞いたりと会話の内容も様々で皆それぞれ歩む道が変わってきているんだなと感じたものです
晴れて新成人になられる皆様おめでとうございます!これからの人生がますます素晴らしいものとなりますように願っています!
今回は「心理的瑕疵のガイドライン」について紹介したいと思います
近年何かと耳にする「少子高齢化」のワード・・人口に占める高齢者の割合が増加する高齢化と出産率の低下により若年者人口が減少する「少子化」が同時に進行する少子高齢化社会となっています
この問題は今後の賃貸市場に大きく影響することは言うまでもありません
昨今「事故物件」をテーマにした映画やこうした物件をまとめたサイトもありお客様の中ではこうしたサイトを事前に活用してお部屋探しをする方もいらっしゃいます
実際どこまで業者は借主に告知をするべきなのか明確な指針はありませんでしたが国土交通省は「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」を策定しました
その一部を紹介したいと思います
・自殺や事件での部屋での死亡
・病死による孤独死で発見が遅れ腐敗が進んだ状態で発見された住宅の場合
ガイドラインでは概ね3年間経過すれば告知不要としていますが具体的なケースは下記の通りです
①賃貸借・売買取引では自然死や転用事故や誤嚥などの不慮の死
②賃貸借取引は集合住宅の共用部で発生した①以外の死特殊清掃など実施した死が発生した場合に発覚から3年
③賃貸・売買と日常生活で通常使っていない集合住宅の共用部で①以外の死で特集清掃などが実施された場合は発覚からの経過期間は定めなし
このようなことがないことが1番良いですがあることも現実です
ライフスタイルが多様化していく中今後の賃貸市場がどのように変わっていくのか・・・注目ですね