大家のしんちゃんブログ
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2021.12.20

自然災害と土地の境界について

浜松のアパート・マンション・住宅リフォームの大家のしんちゃんです!

本格的な冬の到来となってきましたが風邪をひかないように年末まで駆け抜けていきたいですね!

今回のブログでは「自然災害と土地の境界について」紹介したいと思います

昨今「自然災害」で甚大な被害を受けることが多くなってきましたね・・・「自然災害」が発生しないことが1番ですが我々が生きている限り「自然災害」は起こり得ることです

例えば所有の土地に「地震による地盤面の水平移動」「崖崩れ・土砂災害」または「土地の海没・隆起」が起きたとき土地の境界が不動産登記法上どのような取り扱いになるか解説していきたいと思います

①地震などで地盤面の水平移動が起きた場合

地震などで地盤が広範囲にわたって水平移動した場合は地盤面と共に筆界(土地の境界のことで個々の土地を区画する公法上の区分とされる線)相対的に移動したものとして取り扱われます   

(平成7年3月29日 平成23年4月28日法務省民事局回答)

②がけ崩れ・土砂災害が起き土地の形状が崩れ隣地との境界も不明瞭となった場合

局部的な地表面の土砂の移動の場合は原則として土地の筆界は移動しないものと取り扱われますが地表面の移動に当たり土地区画の形状の変化が伴っている場合は以下の通りです

1 従前の地積測量図と登記所備付の地図と現況変更後の測量成果と比較 

2 所有者間での合理的な筆界の合意

3 地積変更が生じた場合の地積変更登記

③私有地が海没した場合

海下地盤は公共用物であり海没後引き続き支配利用が可能なことで他の海面と区別して認識できる限り所有権の客体は失われないとされています(最高裁昭和61年12月16日判決)

④火山活動による海底隆起で新しい陸地が生じた場合

無主物の土地として国庫に帰属され土地所有権を取得した者から表題登記が申請されこの土地表題登記が創設されると同時に筆界が設定されます

「災害」はいつ起きるかわかりません・・今一度備えの確認をしておきたいですね!

 
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