2022.01.19
宅建業法の改正
浜松のアパート・マンション・住宅リフォームの大家のしんちゃんです!
浜松では例年通りの「遠州のからっ風」が吹き荒れ寒い日が続いております!「春」が待ち遠しい・・・
さて今回のブログでは「宅建業法の改正」についてブログを通して紹介したいと思います!
「デジタル社会形成関係整備法」により宅建業法も改正になります
具体的に「重要事項説明書35条」や「売買・賃貸借契約37条書面」の電子化が可能となります!
今まで宅地建物取引士の記名押印がなされた書面を交付していましたが電磁的方法による提供「PDFなどによるデジタル交付」を認め宅地建物取引士の押印が不要となります
売買や賃貸ともに「集客から契約」までオンライン化が実現するが安全な取引実行が担保されるのか?電子契約により非課税と解釈される印紙税について改正が行われる可能性はないのか注目する点は多そうです
宅建業法の改正は今年の5月までに行われる予定です
「デジタル化」が加速する中どのように業界が変化していくのか注目ですね!